- 売却でかかる税金
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譲渡益が出た場合の特例
1、居住用財産の3000万円特別控除
個人が居住用財産(自ら居住している土地・建物)を他に譲渡した場合、譲渡益から特別控除として
3,000万円を差し引くことが可能となる特例です。
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居住用財産の定義
(1)現に居住している家屋を譲渡した場合。
(2)居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却したとき。
(3)家屋を取壊した場合は、上記(2) の範囲内で、家屋を取壊した日から1年以内にその敷地の売却に関する契約が締結されているとき。(取壊し後、敷地を賃貸その他の用に供した場合には不可)
(4)転勤等で単身赴任の場合、配偶者等が居住している家屋を売却したとき。(但し、2つの家屋を所有する場合は、主たる居住用家屋)2
共通
(1)共有の居住用財産を譲渡した場合、共有者の持分の範囲内において各人毎に適用。
(2)住宅ローン控除との重複適用は不可。
(3)譲渡する相手が、譲渡者の配偶者や親・子など直系血族、生計を一する親族、同族会社等でないこと。3
その他
所有期間に関係なく譲渡所得から3,000万円が控除されます。
要件があえば2の特例と併用できます。3、4の特例との重複適用はできません。4
所有期問
所有期間は問わない。
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居住期間
居住期間は問わない。
6
連年適用の制限
3年に1度しか適用できません。
前年、前々年において 1、3 、4 、5 、6の適用を受けていないこと。※税額の計算方法については、譲渡所得・税額の計算をご参照下さい。
2、居住用財産の税率軽減(軽減税率)
譲渡する年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産(家屋・土地等とも)を譲渡した場合、
長期譲渡所得の税率よりさらに有利な軽減税率が適用されます。
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居住用財産の定義
(1)現に居住している家屋を譲渡した場合
(2)居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却したとき。
(3)家屋を取壊した場合は、上記(2)の範囲内で、家屋を取壊した日から1年以内にその敷地の売却に関する契約が締結されているとき。(取壊し後、敷地を賃貸その他の用に供した場合には不可)
(4)転勤等で単身赴任の場合、配偶者等が居住している家屋を売却したとき。(但し、2つの家屋を所有する場合は、主たる居住用家屋)2
共通
(1)共有の居住用財産を譲渡した場合、共有者の持分の範囲内において各人毎に適用。
(2)住宅ローン控除との重複適用は不可。
(3)譲渡する相手が、譲渡者の配偶者や親・子など直系血族、生計を一する親族、同族会社等でないこと。3
その他
所有期間が10年を超えているものについては税率が軽減されます。この特例は 1 の特例と併せて適用ができます。 3、 4 の特例との重複適用はできません。
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所有期問
譲渡した年の1月1日で、家屋と土地の所有期間がともに10年超。
5
居住期間
居住期間は問わない。
6
連年適用の制限
前年、前々年にこの特例の適用を受けていないこと。
※税額の計算方法については、譲渡所得・税額の計算をご参照下さい。
3、特定の居住用財産の買換えの特例
所有期間が10年を超え、居住期間が10年以上の居住用財産を売却し、一定の条件を満たす買換え資産を取得する場合、譲渡所得に対する課税が繰り延べられる特例です。ただし、「居住用財産の3000万円特別控除」や「居住用財産の税率軽減(軽減税率)」とは、選択適用です。
相続等により取得した居住用財産の買換えの特例
譲渡する居住用財産は相続などによって取得したものに限られ、しかも、30年以上住んでいることなど、その適用条件が厳しいですが、買換資産の面積に制限がない点ではメリットがあります。
ただし、「居住用財産の3000万円特別控除」や「居住用財産の税率軽減(軽減税率)」とは、選択適用です。












