- 購入にかかる税金
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印紙税・登録免許税
印紙税
不動産の契約書作成時・住宅ローン契約作成時に納付する税金(国税)です。
売買契約書、住宅ローン契約書の作成の際には、契約書の記載金額に応じた収入印紙を貼って消印する方法によって印紙税を納めなければなりません。印紙税の税額
契約書の記載金額
売買契約書
住宅ローン契約書
1
100万円超200万円以下
2,000円
2,000円
2
200万円超300万円以下
2,000円
2,000円
3
300万円超500万円以下
2,000円
2,000円
4
500万円超1000万円以下
10,000円
10,000円
5
1000万円超5000万円以下
15,000円
20,000円
6
5000万円超1億円以下
45,000円
60,000円
7
金額の記載のないもの
200円
200円
(注)売買契約書に課せられる印紙税の軽減は、平成21年3月31日までの適用です。
登録免許税
不動産を登記する際に納付する税金(国税)です。
不動産を登記する際には、「表示登記」を除いて、税金を納付しなければなりません。これを「登録免許税」といいます。不動産の保存登記、移転登記、抵当権設定登記等により第三者への対抗要件を備え、保護される利益に対して課税される税金です。
※その他、登記申請時には司法書士への報酬額も必要です。税率
1
保存登記
(建物)固定資産税評価額×0.4%
2
移転登記
(建物)固定資産税評価額×2%
(土地)固定資産税評価額×1% ※13
抵当権設定登記
債権額×0.4%
軽減措置適用の場合
1
保存登記
(建物)固定資産税評価額×0.15% ※1
2
移転登記
(建物)固定資産税評価額×0.3% ※1
(土地)固定資産税評価額×1% ※13
抵当権設定登記
債権額×0.1% ※1
表中の※は特例措置の場合です。以下要件すべてにあてはまる場合に適用されます。
※1: 平成21年3月31日まで· ・新築住宅は、床面積が50m2以上(登記簿面積)
· ・中古住宅は、新築後20年(耐火構造の場合は25年)以内で床面積が50m2以上
· ・(この年数を超えている場合には、その住宅が新耐震基準に適合していることについて照明されたものであること。) 自ら居住するための住宅であること新築または取得後1年以内の登記であること
固定資産税評価額とは
固定資産税の課税台帳登録価額(登記価額)のことです。 実際にかかった建築費や土地の購入金額ではありません。












