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住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
住宅取得等資金の贈与を受けて相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算を具体例で説明しますと次のようになります。
1 平成22年に父から4,300万円、母から1,000万円の住宅取得等資金の贈与を受け、いずれの贈与についても相続時精算課税を選択した場合
相続時精算課税に係る特別控除額は、選択した贈与者ごとにそれぞれ適用されます。
平成22年中の住宅取得等資金の贈与(合計所得金額が2,000万円以下である者が受ける贈与に限ります。)ついては1,500万円まで非課税とする制度があることから、父からの贈与についてこの制度を適用するものとします。(1) 父からの贈与
(課税される金額の計算)
4,300万円-〔1,500万円〕(非課税額)-〔2,500万円〕(特別控除額)=300万円
(贈与税額の計算)
300万円×20%(相続時精算課税に係る贈与税率)=60万円(贈与税額)

(2) 母からの贈与
(課税される金額の計算)
1,000万円-1,000万円(住特別控除額)=0

(注) 住宅取得等資金の非課税制度は受贈者1人について1,500万円(平成22年分に限る。)が限度となっているため、父からの贈与について非課税制度を適用して1,500万円を非課税とした場合には、母からの贈与については非課税制度の適用を受けることはできません。
2 父から平成22年5月に800万円の住宅取得等資金の贈与を受け、更に平成22年8月に2,700万円の不動産の贈与を受けた場合
住宅取得等資金について、1,500万円の非課税制度を適用します。
(課税される金額の計算)
住宅取得等資金 800万円-800万円(非課税額)=0円
不動産 2,700万円-110万円(基礎控除額)=2,590万円
(贈与税額の計算)
2,590万円×50%-225万円=1,070万円(贈与税額)※ 住宅取得等資金の贈与について、贈与税の課税価格に算入されるものがないことから、相続時精算課税選択特例の適用はありません。
(関係法令等 相法21の12、21の13、措法70の2、70の3)












